会員規約

Membership Terms

第1条(目的)

本会員規約は、一般社団法人コード・フォー・イマバリ(以下「当法人」という)の会員制度を定めるものとする。

第2条(会員の定義)

会員とは、以下の4種とする
1. 一般会員:当法人の活動へ参加する個人
2. 学生会員:学校教育法上の学生または生徒の身分を持ち、当法人の活動へ参加する個人
3. 法人賛助会員:当法人の事業を賛助する法人(事業会社、団体等)または個人
4. アドバイザリー会員:当法人の活動に対して専門的な知識をもとに助言・提案を行う個人

第3条(入会)

当法人の会員になろうとする者は、所定の手続きにより入会を申し込み、代表理事が承認したことをもって入会の成立とする。

第4条(入会の不承認)

当法人の会員になろうとする者は、以下の行為が認められた場合、入会申込の承認を得ることができないことがある。
1. 入会申込書に虚偽の記載があった場合
2. 入会申込書提出後、1か月を経過しても会費の納入がない場合
3. その他、理事会が会員と認めること適当でないと判断した場合

第5条(会員資格有効期間)

1. 会員の会員資格有効期間は1年とし、当法人の会計年度に準じ、毎年9月1日より8月31日までとする。年度の途中で入会した場合でも初年度の有効期間は8月31日に満了する。
2. 有効期間満了をもって退会する場合は、8月1日までに会員から退会届を提出すること。
3. 会員資格期間は、同条2項による退会の申出がない限り、1年間ずつ自動更新とし、以後も同様とする。
4. 会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない。

第6条(会員情報の変更)

1. 会員は、その名称、住所、連絡先等当法人への届け出事項に変更が生じた場合には、速やかに変更の旨を申し出るものとする。
2. 会員が本条第1項の変更申し出を行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする

第7条(会員情報の公開)

1. 会員の会員情報は、同意を得た上で当法人のWebサイト等に公開することができる。
2. 会員の発言等が、第三者に不利益を及ぼすと判断したとき、当法人が得ている会員 情報を警察または、関連諸機関などに通知することがある。また、裁判所、検察、警察、弁護士会またはこれらに準じた権限を有する機関から、法令の規定に基づき 会員情報等の情報開示を求められたときは、必要に応じて開示することがある。
3. 会員は、当法人の上記対応が法令に従って行われる限りこれに異議を唱えないものとし、当法人は責任を負わないものとする。

第8条(会費)

当法人の会費は以下のように定める。
1. 一般会員:年会費 5,000円 但し入会後6ヶ月は体験期間として無料(再入会時は0ヶ月)
2. 学生会員:年会費無料
3. 法人賛助会員:年会費 100,000円コース、50,000円コース、30,000円コース
4. アドバイザリー会員:一般会員に同じ ※年1回以上の講演もしくは寄稿義務あり

第5条に規定する会員資格有効期間に対する年会費制とし、会員は毎年8月中に一括 で当法人指定口座に年会費を納入するものとする。

年度途中の月で体験期間が満了する一般会員及び学生会員の当該年度の年会費の額は 下記のとおりとし、体験期間が満了する月内に納入するものとする。

(単位:円)

会員がすでに納めた会費については、その理由如何を問わず、これを返却しないものとする。

第9条(退会)

会員は、当法人が別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することがで きる。

第10条(会員資格の喪失)

会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
1. 本人から退会の申出があったとき
2. 死亡または会員である法人(団体)が解散したとき
3. 除名されたとき
4. 当法人の規約に違反したとき
5. 正当な理由なく会費を滞納、催告を受けてもそれに応じず滞納したとき
6. アドバイザリー会員が年1回以上の講演もしくは寄稿義務を履行できなかった時は一般会員の会員資格に移行する。

第11条(反社会性力の排除)

1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社 会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社 会的勢力」という)のいずれでもなく、また,反社会的勢力が経営に実質的に関与し ている法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しない ことを確約する。
2. 本法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく 契約を解除することができ、会員に損害が生じてもこれを賠償することを要しない。
1) 反社会的勢力に該当すると認められるとき
2) 経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
3) 反社会的勢力を利用していると認められるとき
4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をし ていると認められるとき
5) 役員もしくは経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難さ れるべき関係を有しているとき
6) 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な 要求行為、脅迫的な言動,暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・ 業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき。

第12条(除名)

当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、会員を除名することがある。
1. 当法人の定款、会員規約等に違反したとき
2. 他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等その他の権利を侵害したとき
3. 当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をしたとき
4. その他、当法人が会員として不適切と判断したとき

第13条(拠出金品の不返還)

一度払い込まれた会費及びその他拠出金品は返還しない。

第14条(拠出金品の不返還)

1. 会員は以下の特典がある。
 1-1. 会員限定イベント(リアル、オンライン)へのご参加
 1-2. 当法人の各種プロジェクトへのメンバーとしてのご参加
 1-3. Discordコミュティの会員限定チャンネルへのアクセス
 1-4. 会員証NFT
2. 上記特典内容は、変更になることがある。

第15条(規約の変更)

1. 本規約の変更については、理事会でこれを決議する。
2. 本規約に定めない事項については、理事会の決議より定めるものとする。

第16条(禁止事項)

1. 会員は、当法人による活動にあたり、以下に挙げる行為を行ってはならない。
2. 当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為
3. 公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為
4. 当会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為又は、侵害 する恐れのある行為

第17条(個人情報の保護)

会員の個人情報(住所、氏名、写真、電話番号、FAX番号、電子メールアドレス等)は、全会員がその取扱いに十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡や売却をしたり、何らかの媒体に公表してはならない。

第18条(知的財産の保護)

当法人が作成し発行するすべての資料、データ等については、無断で他の媒体に掲載 したり、第三者に譲渡や売却をしたり、公表をしてはいけない。但し、当法人または 会員が、自らが権利を有する知的財産について表示する使用許諾条件(クリエイティ ブ・コモンズ・ライセンス等)に従う場合は、この限りではない。

第19条(免責)

1. 会員は、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等の利用は、自らの判断により行うものとし、これに起因して会員または、第三者に損害を与えた場合でも当法 人は一切責任を負わないものとする。
2. 会員同士の問題や紛争に関して当法人は一切の責任を負わないものとする。
3. 当法人の活動に関連して、会員が当法人または、第三者(ほかの会員も含む、以下 同様)に対して損害を与えた場合又は第三者と紛争を生じた場合、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、またかかる紛争を解決するものとし、当法人 はいかなる責任も負わないものとする。

第20条(損害賠償)

1. 会員が本規約に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場 合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとする。
2. 会員資格を喪失した後の場合も前項の規定は継続されるものとする。

以上
2023年9月1日制定
2024年1月8日改訂
2024年2月26日改訂
2024年4月30日改訂